日本に住んでいる人で、一定以上の所得がある人は税金を払わなければなりません。 収入に応じて、国税と地方税が課せられます。
あじさいコール。 095-822-8888
1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。か
また、在留資格によっては、日本国外で得た所得に対して所得税を支払う必要がありますのでご注意ください。
個人市町村民税・県民税は、その年の1月1日時点で長崎市に住所があり、前年に一定以上の収入があった方に課税されます(「住民税」とも呼ばれています)。
税務申告書は、毎年2月16日から3月15日までに提出する必要があります。
詳しくは税理士事務所にお問い合わせください。
電話番号: 095-829-1130
勤務先からの収入のみの方や、確定申告書を税務署に提出済みの方は、申告の必要はありません。
•軽自動車税(Class-Based Tax)。軽自動車税:4月1日現在、二輪車、軽自動車などを所有している人に課税される。
•軽自動車税(環境性能税):3輪以上の軽自動車を購入した方に課税されます。
•自動車税(Class-Based Tax)。4月1日時点で普通自動車を所有している人に課税される。
•自動車税(環境性能税):普通自動車を購入した方に課税されます。
•固定資産税。固定資産税:1月1日現在、長崎市内に土地、不動産、償却資産を所有している人に課税されます。