IMPORT RULES
医薬品の個人輸入ルール:数量の目安と輸入確認証
最終更新日:2026年11月8日
この記事の要点
- 医薬品の個人輸入は、ご自身で使用する場合に限り認められています。
- 数量の目安は、処方箋医薬品等が1ヶ月分以内、外用剤が1品目24個以内、その他の医薬品が2ヶ月分以内です。
- 目安を超える場合は、地方厚生局で「輸入確認証」の交付を受ける必要があります。
- 医師の処方箋等が確認できない限り、数量にかかわらず個人輸入できない医薬品もあります。
個人輸入が認められる範囲
医薬品等を一般の個人が輸入できるのは、自分自身で使用する場合に限られます。個人輸入した製品を他の人に売ったり、譲ったりすることは認められていません(厚生労働省)。
数量の目安
次の数量以内であれば、税関で個人使用の範囲と確認できれば、特別な手続きなく輸入できます。
| 区分 | 数量の目安 |
|---|---|
| 毒薬・劇薬・処方箋医薬品 | 用法・用量からみて1ヶ月分以内 |
| 外用剤(上記を除く。軟膏などの外皮用薬、点眼薬など) | 標準サイズで1品目24個以内 |
| 上記以外の医薬品・医薬部外品 | 用法・用量からみて2ヶ月分以内 |
外用剤の「24個以内」は、トローチ剤・舌下錠・坐剤・膣剤などには適用されません。ご注文の際は、ご注文数量がこの目安内であることをご確認ください。
数量の目安を超える場合(輸入確認証)
目安を超えて輸入する場合は、通関前に地方厚生局へ必要書類を提出し、販売等を目的としないことの確認を受けた「輸入確認証」の交付を受けて、税関に提示する必要があります。輸入確認証は、2020年9月の制度改正により、従来の「薬監証明」から名称が変わったものです。
目安を超える数量が届いた場合、税関で荷物が保留され、ハガキで連絡が届くことがあります。その際は当店までご連絡ください。
処方箋がないと個人輸入できない医薬品
自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(厚生労働省)。対象となる医薬品は、厚生労働省の「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」でご確認いただけます。
